マリモ地方創生リート投資法人

決算説明会動画ダイジェスト

個人投資家の皆様へ

  1. ホーム
  2. 投資法人の特徴
  3. ガバナンス体制

ガバナンス体制

資産の取得及び譲渡にかかる利害関係人等との取引における意思決定フロー

本投資法人は、資産の取得及び譲渡が本資産運用会社の利害関係人等取引規程に定める利害関係人等との取引になる場合には、以下のとおり慎重な意思決定フローを採用しています。

ガバナンス体制

1口当たり利益に連動した資産運用報酬体系の導入

本投資法人は、総資産連動型の報酬体系に加え、1口当たり利益に連動した資産運用報酬体系を導入しており、本資産運用会社が投資主と利益を共有することで、収益向上の実現に向けたインセンティブになると考えています。

運用報酬Ⅰ 本投資法人の直前の決算期における貸借対照表に記載された総資産額×0.4%(上限)
運用報酬Ⅱ NOI(注1)×運用報酬Ⅱ控除前EPU(注2)×0.0015%(上限)
取得報酬 取得価額×1.0%(上限)(注3)
譲渡報酬 譲渡価額×1.0%(上限)(注4)
合併報酬 新設合併設立法人又は吸収合併存続法人が継承し又は保有するものの合併の効力発生日における評価額の合計額×1.0%(上限)(注5)
(注1) NOI=各営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(ただし、減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)の合計を控除した金額。
(注2) 運用報酬Ⅱ控除前EPU=各営業期間における税引き前当期純利益(ただし、運用報酬Ⅱ及び控除対象外消費税等控除前)÷当該営業期間に係る決算期における発行済投資口総数。
(注3) 本資産運用会社の定める利害関係人等取引規程に定義される利害関係人等から取得した場合(ただし、当該利害関係人等が利害関係人等以外の者からウェアハウジングのために取得し、保有している場合を除きます。)は0.5%を上限とします。
(注4) 本資産運用会社の定める利害関係人等取引規程に定義される利害関係人等に譲渡した場合は0.5%を上限とします。
(注5) 本資産運用会社の定める利害関係人等取引規程に定義される利害関係人等に該当する投資法人又は利害関係人等がその資産の運用を受託している投資法人と合併を行った場合は0.5%を上限とします。
関連リンク
有利子負債の状況
出資総額・主要な投資主
決算ハイライト
IRライブラリー

このページの先頭へ